2011年06月20日更新:
東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その8)

平成23年7月1日から医療機関等の窓口での取扱いが変わります。

1.医療機関等において、保険診療等を受ける際には、従来通り窓口での保険証(被保険者証)の提示が必要になります。

2.医療機関等における窓口負担が免除となるためには、一部負担金等の免除証明書の提示が必要となります。

※詳しくは、厚生労働省のHPをご覧ください。→ こちら(PDF)