医療機関等を受診された被災者の方々へ(厚生労働省)
平成23年7月1日から医療機関等の窓口での取扱いが下記のように変わります。
1.医療機関等において、保険診療等を受ける際には、従来通り窓口での保険証(被保険者証)の提示が必要になります。
2.医療機関等における窓口負担が免除となるためには、一部負担金等の免除証明書の提示が必要となります。
現在、窓口で以下に該当することを申し出たことにより、窓口負担が免除されている方は、平成23年7月1日からは、ご加入の医療保険の保険者が発行する一部負担金等の免除証明書の提示が必要となります。
(免除となるのは平成24年2月29日まで(入院時食事療養費及び入院時生活療養費は一部負担金等の免除証明書の提示が必要となります。、平成23年8月31日までを予定)です。)
岩手県:宮古市、大船渡市、陸前高田市、大槌町、山田町
→[提示が必要となる日]平成23年8月1日
宮城県:女川町
→[提示が必要となる日]平成23年10月1日
:南三陸町
→[提示が必要となる日]平成23年9月1日
福島県:田村市、南相馬市
→[提示が必要となる日]平成23年8月1日
:広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村
→免除期間終了まで免除証明書は不要
※より詳しい情報をお知りになりたい方は、厚生労働省のHPをご覧ください。→ こちら(PDF)